サービス利用規約
sprayer利用規約
第1章 総則
第1条(規約の適用)
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sprayer利用規約(以下「本規約」といいます)は、株式会社ライツスケール(以下「当社」といいます)が運営するサイト「sprayer」(以下「本サイト」といいます)において提供される第2条第1号に定めるサービス(以下「本サービス」といいます)の利用において適用されます。なお、本サイト上に当社が掲載する注意事項その他諸規定は、本規約の一部を構成します。
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当社は、会員に事前通知のうえ、本規約をいつでも変更することができます。このとき、当該変更規約は事前通知にて定める効力発生日をもって効力が発生し、本サイトおよび本サービスの利用条件は当該変更規約によるものとします。
第2条(定義)
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本規約において使用される用語は、以下の各号のとおり定義されます。
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「本サービス」とは、以下のサービスの総称をいいます。なお、当社は、以下の①に規定するSFサービスにおいて、あくまでも本サービスに係る会員間の取引の場を提供するものであり、SFサービスに係る売買契約は、会員同士の間で成立するものとします。
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①「Sprayer Funding」:会員が、自己の登録した本件コンテンツに関する配信収益分配請求権の一部と、当該本件コンテンツを支援したことの証明となるNFT(Non-Fungible Token)を、他の会員との間で売買することができるサービスをいいます。以下本規約において「SFサービス」といいます。
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②「音楽配信サービス」:当社が、本件コンテンツを音楽配信サービスに配信するために、会員の委託に基づき、配信手続を代行し、会員が、当社に対して、対価として配信手数料を支払うサービスをいいます。
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③「広告出稿サービス」:当社が、本プロジェクトまたは本件コンテンツの広告宣伝のために、会員の委託に基づき、広告出稿を代行し、会員が、当社に対して、対価として広告費を支払うサービスをいいます。
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④その他、当社が別途定めるサービス
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「会員」とは、本規約に基づき会員登録を完了した者をいいます。
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「主催者」とは、本サービスを利用して、本プロジェクトの支援者を募集する会員をいいます。
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「支援者」とは、本サービスを利用して、本プロジェクトに応募する会員をいいます。
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「本プロジェクト」とは、会員が、SFサービスを利用して、他の会員に対して、本件コンテンツの配信収益分配請求権の一部を販売するプロジェクトをいいます。
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「本件コンテンツ」とは、会員が本サイトに登録した楽曲コンテンツ、その他これに付随するコンテンツをいいます。
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「本件楽曲」とは、本件コンテンツに含まれている楽曲をいいます。
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「本プログラム」とは、会員が、SPサービスを利用して、他の会員に対して、本件コンテンツのプロモーション活動を委託し、その対価として報酬を支払うプログラムをいいます。なお、本プログラムは、当社が主催する場合も含むものとします。
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「sprayer NFT」とは、当社指定のプラットフォームで、ブロックチェーン技術を活用して生成した、本サービスに関する非代替性トークン(Non-Fungible Token)のことをいいます。
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「sprayer NFTコンテンツ」とは、当社または会員が、sprayer NFTと紐づけるためにアップロードした画像、動画、音声等のデータコンテンツをいいます。
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「配信収益分配請求権」とは、主催者が、本件コンテンツの利用を第三者に再許諾する権利を当社に対し付与することに対する対価として、当社が当該第三者より受領する本件コンテンツに係る配信収益(但し、第25条に定める手数料を控除した部分に限る)の分配を、当社に対し請求することができる権利をいいます。
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第2章 会員資格
第3条(会員登録)
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会員登録希望者は、本規約に同意のうえ、申込フォームに所定の事項を記載して会員登録を申請するものとします。なお、会員登録は、会員登録希望者が以下の条件を満たす場合に限り申請することができるものとします。
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個人の場合:日本国内に在住していること
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法人の場合:日本国内に本店または主たる事務所を有していること
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当社は、会員登録希望者が以下のいずれかに該当する場合、会員登録申請を承認しないことがあります。
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会員登録希望者が第1項の条件を満たしていない場合
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会員登録申請の内容に架空または虚偽の事項が含まれている場合
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会員が複数のアカウントを保有している場合
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過去に本規約または本規約に関連する規約に違反した場合
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本規約または本規約に関連する規約に違反するおそれがある場合
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未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、代理権を有する親権者、後見人、保佐人もしくは補助人により申請が行われていないか、または申請について親権者、後見人、保佐人もしくは補助人の同意が法令上必要であるにもかかわらず当該同意を得ていない場合
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その他当社が会員登録を適当でないと判断した場合
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第4条(登録内容の変更等)
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会員は、会員登録時に記載した事項に変更があった場合(法人の合併、分割その他の組織再編による場合を含みます)には、当社に対し、すみやかに当該変更の事実を証する書面を添えてその旨を届け出るものとします。
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会員が死亡した場合、相続人は、当社に対し、すみやかに会員が死亡した事実を証する書面を添えてその旨届け出るものとします。また、家庭裁判所の審判により、会員について後見、保佐または補助が開始された場合、当社に対し、すみやかにこれを証する書面を添えてその旨を届け出るものとします。
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会員、相続人、成年後見人、保佐人または補助人が前2項に定める届出をしなかったことその他の会員の責めに帰すべき事由により、本サービスを利用できないなどの不利益を被った場合でも、当社は一切の責任を負いません。
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当社が会員により登録された連絡先(ただし、第1項に基づく変更の届出があった場合には変更後の連絡先)に通知した場合、当該通知が延着しまたは到達しなかったとしても、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第5条(アカウント)
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当社は、会員に対して、会員登録完了後、本サービスの利用において会員を識別するためのID等(以下「アカウント」といいます)を付与するものとし、会員は、アカウントの取り扱いについて管理責任を負うものとします。
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会員が作成することができるアカウントは、一人につき一アカウントのみとします。
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会員は、アカウントを第三者に譲渡、貸与または開示してはなりません。
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会員の責に帰すべき事由によるアカウントの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用に起因して当社または第三者に損害が生じた場合、会員は、当該損害を賠償するものとし、当社は、会員または第三者に生じた損害について、一切の責任を負いません。
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会員は、アカウントが第三者によって不正に使用されていること、またはそのおそれがあることが判明した場合には、ただちに当社に通知し、当社の指示に従うものとします。会員が本項の通知を行わなかったことにより、本サービスを利用できないなどの不利益を被った場合、当社は一切の責任を負いません。
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当社は、本サービスに2年間ログインされていないアカウントを退会させることができるものとします。この場合、当社は、当該退会処分措置によって会員または第三者に生じた損害について、一切の責任を負いません。
第6条(退会)
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退会を希望する会員は、当社所定の方法により退会手続を行うものとします。
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主催者は、本プロジェクトの実施中、または本件コンテンツの配信中は、当社の承諾を得ることなく、退会することはできません。
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会員は、退会した場合、または退会処分を受けた場合、別段の定めがない限り、本サービスで取得した配信収益分配請求権、および第32条第3項に規定するウォレットに出庫していないsprayer NFT等は全て当社に対し無償で譲渡するものとします。
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当社は、会員が以下の各号のいずれかに該当する場合、事前に会員に通知することなく、当該会員のアカウントの利用停止措置(アカウント口座残高の引出停止措置を含みます)または退会処分措置をとることができるものとし、当該措置について、会員に対し一切の責任を負わないものとします。
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会員登録申請時に第3条第2項各号のいずれかに該当していたことが事後的に判明した場合
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本規約に違反した場合、または過去に本規約に違反してアカウントの利用停止もしくは退会処分を受けていたことが判明した場合
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会員が実在しない場合
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登録情報に架空または虚偽の事項が含まれている場合
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当社、他の会員、その他の第三者に損害を生じさせる目的もしくは方法で本サービスを利用した、または利用しようとした場合
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手段を問わず、本サービスの運営を妨害した場合
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第三者から差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立て、租税公課その他の滞納処分を受けた場合
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破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算手続開始の申立てがあった場合
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営業停止処分または営業許可取消処分を受けた場合
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支払停止もしくは支払不能の状態に陥った場合、または手形もしくは小切手が不渡りとなった場合
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営業の廃止、変更、譲渡、または解散の決議をした場合
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死亡した場合
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当社へ登録された電話番号またはメールアドレスが無効その他の理由により機能しておらず、当社から電話または電子メールの送信ができない場合
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その他信用不安またはそのおそれが生じた場合
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前各号に定めるほか、会員として不適切であると当社が判断した場合
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第7条(アカウント口座)
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当社は、会員が本サービス上で取得した収益を、会員のアカウント口座に計上し、会員から当社所定の手続に基づく引出申請(以下「引出申請」といいます)があるまでの間、当社が保管するものとします。なお、当該収益のうち1円未満の端数については、会員のアカウント口座に計上しないものとし、小数点第十六位以下は切捨てのうえ、累積で1円以上となった場合にアカウント口座に計上するものとします。また、当社が収益を保管している間、利息は生じないものとします。
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会員は、前項に基づき当社が該当収益をアカウント口座に計上した場合、当該計上日から180日以内(以下「引出申請期限」といいます)に、当社所定の手続に基づく引出申請(アカウント口座に計上されている残高が当社所定の基準額を上回る場合に限りこれを行うことができるものとします)を、当社に対して行うものとします。当社は、①会員から引出申請があった場合、または、②引出申請期限を経過した時点において、対象となるアカウント口座に計上されている残高が当社所定の基準額以上であり、かつ、引出申請期限までに引出申請がなされなかった場合、当社指定の事業者が提供する振込代行サービスにより、会員または会員が指定する他の会員に対し支払うものとします。当該振込代行サービスの手数料は会員の負担とします。なお、引出申請期限を経過した時点において、対象となるアカウント口座に計上されている残高が当該振込代行サービスの手数料相当額を下回る場合は、当該アカウント口座残高は当社に帰属するものとし、会員はこれに同意するものとします。
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会員は、引出申請期限までに、アカウント口座残高の振込先となる会員が保有する金融機関の口座情報(アカウント口座の名義と同一の金融機関の口座名義に限ります)を登録するものとします。なお、会員が引出申請期限までに金融機関の口座情報を登録することができなかった場合、会員が所有するアカウント口座に計上されているアカウント口座残高は当社に帰属するものとし、会員はこれに同意するものとします。
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会員は、退会を希望する場合または退会処分を受けた場合には、アカウント口座残高の引出停止措置を受けているときを除き、当社所定の期日までにアカウント口座残高全額について引出申請を行った上で、退会するものとします。なお、会員の退会日において、当該会員のアカウント口座に計上されている残高が、引出申請における当社所定の基準額を下回る場合は、引出停止措置を受けているか否かにかかわらず、当該アカウント口座残高は当社に帰属するものとし、会員はこれに同意するものとします。
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会員は、本サービス上で取得した収益の全部または一部を他の会員のアカウント口座に計上することを希望する場合、あらかじめ、当社所定の方法により、分配率等の必要事項を記入し、かつ計上先の他の会員の同意を取得したうえ、申請するものとします。なお、計上先の他の会員、または第三者から、当社に対して、分配率の相違等の異議・苦情等の申立て、あるいは実費または対価の請求、損害賠償請求等があった場合には、会員は、自らの責任と負担においてこれを処理し、当社には一切迷惑をかけず、損害を及ぼさないものとします。
第8条(sprayerポイント)
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会員は、本サービス内または当社が別途指定する当社のサービス内で提供する商品またはサービスを取得するためのポイント(以下「sprayerポイント」といいます)を、会員のアカウント口座残高の全部または一部と交換(会員が当社に対して有する当該残高に係る支払請求権を代物弁済としてsprayerポイントの購入代金に充当する方法とします)のうえ、購入することができます。
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会員は、sprayerポイントを、本サービス内または当社が別途指定する当社のサービス内でのみ使用することができ、それ以外のサービスでは使用することができません。
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当社は、法令に基づき認められる場合を除き、いかなる理由があっても、sprayerポイントに関する返金、交換、払い戻しをいたしません。
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会員は、sprayerポイントの売買、譲渡、交換、承継、貸与、担保権の設定その他処分、またはこれらの行為のあっせんをしてはなりません。
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sprayerポイントの有効期限は、sprayerポイントが付与された日から6ヶ月後の日の前日までとし、有効期間が過ぎたsprayerポイントは無効とします。
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会員は、当社所定の方法により申請した場合、sprayerポイントを対価として支払うことにより、当社指定のギフト券の交付を当社に対して請求できるものとします。
第3章 sprayer FUNDING
第1節 利用資格
第9条(利用資格)
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会員は、以下の条件を満たしている場合に限り、SPサービスを利用することができます。
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個人の場合:①日本国内に在住していること、②未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかに当たる場合で、代理権を有する親権者、後見人、保佐人もしくは補助人により利用が行われるか、または利用について親権者、後見人、保佐人もしくは補助人の同意が法令上必要である場合に当該同意を得ていること
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法人の場合:日本国内に本店または主たる事務所を有していること
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第2節 アーティスト登録
第10条(アーティスト登録)
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会員は、当社所定の手続に従って、特定のアーティストを、登録アーティストとして登録することができるものとします。ただし、会員が登録アーティストとして登録することができるアーティストは、会員がかかる登録を行う権限を有しているアーティストであって、かつ、当該アーティストについてSPサービスに関し行われる一切の行為が、当該アーティストその他の第三者の権利または利益を侵害せず、かつ、当該アーティストと第三者との間の契約等に抵触しないアーティストに限ります。
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会員は、登録アーティストに関する情報に変更があった場合には、正確かつ最新の内容を反映するため、すみやかに登録済みの登録アーティストに関する情報を変更するものとします。
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前項の変更登録を行わないことにより、会員が被った不利益については、当社は一切の責任を負わないものとします。
第11条(販売資料の利用)
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会員は、会員の登録期間中、当社もしくは当社の指定する者が、本件コンテンツの広告宣伝のために、登録アーティストの氏名、芸名、肖像、筆跡、経歴その他の当該会員が登録アーティストのページにおいて提供した登録アーティストに関する情報等(以下、あわせて「販売資料等」といいます)を無償で利用することを承諾するものとします。
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当社は、他の会員の販売資料等の利用の際に、当該登録アーティストのイメージ等を損なうことのないよう十分留意するものとします。
第3節 本プロジェクトの支援者の募集
第12条(本プロジェクトの募集登録)
主催者は、本件コンテンツに関して、本プロジェクトの支援者からの支援を募集する場合、当社所定の入力フォームに、目標金額、配信収益分配請求権の譲渡割合、募集期間、および本件コンテンツのリリース日等の必要事項を入力し、本件コンテンツを当社指定の方法でアップロードのうえ、本プロジェクトの募集登録をするものとします。
第13条(本プロジェクトの審査)
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当社は、本プロジェクトの内容について、当社の基準および手続に従って、審査を行うものとします。当該審査において、当社が必要と判断する情報を主催者に対し求めた場合、主催者は、その求めに従って当該情報を当社に対し提供するものとします。
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当社は、本プロジェクトが以下のいずれかに該当する場合、本プロジェクトの募集登録を承認しないことがあります。
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主催者が第9条(利用資格)の条件を満たしていない場合
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募集登録等の内容または手続に不備がある場合
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本規約に違反している、または違反するおそれがある場合
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本規約第6条第4項に定める事由に該当する場合
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その他当社が不適切と判断する場合
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当社は、主催者に対して、本プロジェクトの審査結果を、当社が適当と認める方法で通知するものとします。当社は、いかなる場合であっても、審査基準および審査結果の理由について開示いたしません。
第14条(本プロジェクトの支援者の募集開始)
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前条に定める本プロジェクトの審査に合格した場合、本プロジェクトの内容および本件コンテンツが本サイト上に掲載され、本プロジェクトの支援者の募集が開始されます。
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主催者は、本プロジェクトの内容および本件コンテンツが本サイト上に掲載された場合、当社の承諾なく、本プロジェクトを取り下げること、ならびに目標金額、配信収益分配請求権の譲渡割合、募集期間および本件コンテンツのリリース日等の本プロジェクトの内容を変更することができません。
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当社は、本プロジェクトが本サイト上に掲載された後に、以下の各号に定める事由に該当する場合、主催者の承諾なく、本プロジェクトの掲載を中断することまたは既に成立している支援者からの支援申込みの全部もしくは一部をキャンセルする措置をとることができるものとします。この場合、当社は、当該措置に関して主催者に対し一切の責任を負わないものとします。
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前条第2項に定める事由に該当することが発覚した場合
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支援者より、当社所定の期限までに、支援金が支払われない場合
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主催者は、支援者から、本プロジェクトの内容について問い合わせがあった場合、合理的な期間内に、誠実に回答する義務を負うものとします。
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主催者は、本プロジェクトの掲載にあたり、特定商取引に関する法律、その他関係法令上要求されている表示上の義務を、自らの責任において履行するものとします。
第4節 本プロジェクトへの応募
第15条(本プロジェクトへの応募)
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支援者は、本プロジェクトに応募する場合、当社所定の入力フォームに、支援額等、必要事項を入力のうえ、応募するものとします。
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支援者は、前項に基づき本プロジェクトに応募した場合、主催者に対し、当社所定の期限までに、当社指定の方法で、応募した内容の支援金を支払う義務を負うものとします。なお、支援金の支払に係る費用は支援者の負担とします。
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支援者は、支援金の支払完了後は、本プロジェクトの応募をキャンセルすることはできません。
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当社は、以下の各号に定める事由に該当する場合、支援者の承諾なく、本プロジェクトの応募の全部または一部をキャンセルする措置をとることができるものとします。この場合、当社は、当該措置に関して主催者または支援者に対し一切の責任を負わないものとします。
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第13条第2項に定める事由に該当することが発覚した場合
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支援者より、当社所定の期限までに、支援金が支払われない場合
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第16条(本プロジェクトの成立)
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本プロジェクトは、目標金額の達成の有無にかかわらず、募集期間の満了時に支援者から応募がなされている場合に成立するものとします。
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本プロジェクトが成立した場合、次項に定める方法により、支援金の対価として主催者から個々の支援者に譲渡される、本プロジェクトの募集期間満了時以降の本件コンテンツの配信収益分配請求権の譲渡割合(以下「個別譲渡割合」といいます)が決定されるものとします。なお、主催者および支援者は、当社の承諾がある場合を除き、当該配信収益分配請求権の売買契約を変更し、解除し、または取り消すことはできないものとします。
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個別譲渡割合は、募集期間の満了後、配信収益分配請求権全体の譲渡割合、目標金額の達成率、総支援金額、および個別支援金額等に応じて、当社が別途定める基準に従って当社により決定され、当該個別譲渡割合により分割された当該配信収益分配請求権が、主催者から個々の支援者に譲渡されるものとします。ただし、当該譲渡は、当該個々の支援者が支援金を支払っていることを条件とするものとします。
第17条(本プロジェクトの取消し)
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当社は、以下の各号に定める事由に該当する場合、本プロジェクトを取り消す措置をとることができ、また、主催者または支援者を代理して主催者と支援者の間に成立した本プロジェクトに関する売買契約の全部または一部を取り消す措置をとることができるものとし、主催者および支援者は当該措置にあらかじめ同意し、当社に対し、本プロジェクトに関する売買契約の取消権の行使に関する撤回不可能な代理権を付与するものとします。なお、当社は、当該措置に関して、一切責任を負わないものとします。
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主催者または支援者が本規約に違反していると当社が判断する場合
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その他当社が本プロジェクトまたは売買契約を取り消すべきと合理的に判断した場合
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前項により売買契約が取り消された場合、当社から別途指示がある場合を除き、主催者は、支援者に対して、既に受領した支援金を返還し、支援者は、主催者に対して、配信収益分配請求権およびsprayer NFTを返還する等、売買契約前の原状に復する一切の行為を行うものとします。なお、当社は売買手数料および配信手数料を主催者に返還する義務を負わないものとします。
第18条(売買手数料)
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会員は、当社に対して、本プロジェクトの仲介の対価として、以下の売買手数料を支払うものとします。
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【売買手数料】
金額:総支援金額に一定の料率を乗じた金額
支払条件:本サイトにおいて別途記載する支払条件
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当社は、支援金を、会員のアカウント口座に計上する際に、当該支援金を前項に定める売買手数料の支払に充当した上で、その残余をアカウント口座に計上することができるものとします
第4章 音楽配信サービス
第19条(本件コンテンツの配信登録)
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会員は、本サイトにおける本件コンテンツの配信を希望する場合、当社が指定する方法により、本サイトへの本件コンテンツの配信登録も行うものとします。
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会員は、本サイトに本件コンテンツを配信登録する都度、当社に対し、本件楽曲に関する情報(タイトル、作詞者、作曲者、編曲者、アーティスト名、原盤権者、著作権者、著作権管理事業者その他当社の指定する情報)を、当社が指定する方式により、提供するものとします。
第20条(本件コンテンツの配信審査)
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当社は、本件コンテンツの配信について、当社の基準および手続に従って、審査を行うものとします。当該審査において、当社が必要と判断する情報を会員に対し求めた場合、会員は、その求めに従って当該情報を当社に対し提供するものとします。なお、本項は当社に対し審査義務を課すものではありません。
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当社は、本件コンテンツの配信が以下のいずれかに該当する場合、本件コンテンツの配信を承認しないことがあります。
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本件コンテンツの配信登録の内容または手続に不備がある場合
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本規約に違反している、または違反するおそれがある場合
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本規約第6条第4項に定める事由に該当する場合
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その他当社が不適切と判断する場合
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当社は、会員に対して、本件コンテンツの配信審査の結果を、当社が適当と認める方法で通知するものとします。当社は、いかなる場合であっても、審査基準および審査結果の理由について開示いたしません。
第21条(本件コンテンツの配信許諾)
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会員は、本サイトへの配信登録を行った本件コンテンツについて、当社に対し、本件コンテンツを配信に利用することを許諾し、また、第三者へ再許諾することができる権利を与えるものとします。主催者は、当社が、当社の判断において自由に再許諾する第三者(以下「サブライセンシー」といいます)を選定し、配信許諾契約を締結することができること、および当該配信許諾契約を随時変更することができることをあらかじめ承諾します。
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当社は、当社が前項に基づきサブライセンシーと配信許諾契約を締結するごとまたはその内容を変更するごとに、当該契約の諸条件を本サイトに随時掲載して通知するものとします。
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会員は、当社が、本件コンテンツの配信、およびそれに伴う第三者に対する配信許諾を行う義務を負うものではないことをあらかじめ承諾するものとします。
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本条に規定する権利の許諾地域は全世界とします。
第22条(配信収益)
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当社は、毎月末日締めで、サブライセンシーから受け取る配信収益(以下「配信収益」といいます)を算定し、各締切日の属する月の翌々月1日までに、会員に支払われるべき配信収益の相当額を、会員のアカウント口座に計上するものとします。
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当社または音楽配信事業者により、不正または不当に本件コンテンツの再生回数を増加させている、またはそのおそれがあると判断された場合、当社は、会員に対して、支払い済みの配信収益の返還、および当社が音楽配信事業者に支出した違約金相当額(1曲あたり2,000円)を請求することができるものとします。なお、当社は、対象となる会員のアカウント口座残高について、引出停止措置を実施のうえ、違約金相当額を控除することができるものとし、アカウント口座残高が違約金相当額に満たなかったときは、クレジットカード情報が登録されている場合には、クレジットカード決済により、クレジットカード情報が登録されていない場合には、当社指定の方法により違約金相当額を支払うものとします。
第23条(音楽著作権使用料)
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本件コンテンツに含まれる本件楽曲の配信に関する音楽著作権が、一般社団法人日本音楽著作権協会その他の著作権等管理事業者(以下「管理事業者」といいます)により管理されている場合には、当社またはサブライセンシーは、当該管理事業者の使用料規程に基づく音楽著作権使用料を、当該管理事業者に対して支払うものとします。
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本件コンテンツに含まれる本件楽曲の配信に関する音楽著作権が、管理事業者により管理されていない場合には、当社は、本件コンテンツの配信に関する音楽著作権使用料を、支払わないものとします。
第24条(名称・肖像等の利用・試聴等)
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当社またはサブライセンシーは、本件コンテンツの広告宣伝のために、登録アーティストの氏名、芸名、肖像、筆跡、経歴等を無償で利用することができるものとします。
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会員は、当社の要請がある場合、当社またはサブライセンシーが本件コンテンツの広告宣伝物等に使用するために充分な販売資料等を、当社に無償で提供するものとします。当社は当該販売資料等の使用の際に、当該アーティストのイメージ等を損なうことのないよう十分留意するものとします。
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当社またはサブライセンシーは、本件コンテンツの広告宣伝のために必要な範囲内で、会員の用意する登録アーティスト・本件楽曲に関する動画、画像等を無償で利用(パソコンや携帯電話などの画面に表示し、印刷し、ダウンロードする行為を含みます)することができるものとします。
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当社またはサブライセンシーは、会員が指定する範囲において、本件楽曲を利用者に無償で試聴させることができるものとします。
第25条(保証)
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会員は、本規約に基づき当社に提供する登録アーティスト、販売資料等、本件コンテンツ等に関する一切の情報が正確であることを保証します。
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会員は、本規約を締結のうえ履行するために必要かつ十分な権利・権限および能力を有しており、本サービスに関して、登録アーティストまたはその構成員、他の会員、その他いかなる第三者からも異議がなされないことを保証します。なお、会員は、登録アーティストまたはその構成員と第三者との間に、本規約の内容と矛盾抵触し、または本サービスに支障を生じさせる専属契約その他の契約が存在しないことを保証します。
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会員は、本件コンテンツに収録されている本件楽曲に関する著作権その他一切の権利について、会員が当該権利者より本規約を履行するための必要かつ十分な権利を付与されていることを保証します。
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会員は、本規約に基づく当社またはサブライセンシーによる本件コンテンツ・販売資料等の使用が、第三者の著作権、著作者人格権、著作隣接権、商標権等の知的財産権または肖像権もしくはパブリシティ権等の人格的権利その他いかなる権利も侵害するものではなく、かつ、合法的なものであることをそれぞれ保証します。
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会員は、自身が、日本国の税法に規定する「居住者」または「内国法人」に該当する者であることを保証します。
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万一、本条の保証事項に関連して、当社またはサブライセンシーに対して第三者から異議・苦情等の申立てあるいは実費または対価の請求、損害賠償請求等があった場合には、会員は、自らの責任と負担においてこれを処理し、当社には一切迷惑をかけず、損害を及ぼさないものとします。
第26条(本件コンテンツの配信中止等)
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当社は、本件コンテンツの配信が以下の各号に定める事由に該当する場合、事前に会員の承諾を得ることなく、本件コンテンツの配信を中止、停止、または変更することができ、また会員が本サイトに登録した本件コンテンツおよび販売資料等を全部削除または一部削除する措置をとることができるものとします。なお、当社は、本項の措置に基づき会員に生じた損害について一切責任を負わないものとします。
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本規約に違反している、または違反しているおそれがある場合
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会員が本サービスを退会した場合、または退会処分を受けた場合
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本プロジェクトが何らかの事由により終了した場合
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本件コンテンツを配信する音楽配信事業者が、独自の判断に基づき、本件コンテンツの配信を中止等する等、当社の責めに帰すべき事由なく本件コンテンツの配信が中止等された場合
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その他当社が本件コンテンツの配信を中止等するべきと合理的に判断した場合
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本規約に基づく会員の一切の行為は、自己責任の原則に基づき行われるものとします。前項の措置は、かかる自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際してはかかる自己責任の原則が尊重されるものとします。
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会員は、当社の事前の承諾を得ることなく、本件コンテンツの配信を中止、停止、または変更することができないものとします。
第27条(配信手数料)
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会員は、当社に対して、本件コンテンツの配信の対価として、以下の配信手数料を支払うものとします。
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配信手数料
金額:本サイトにおいて別途記載する手数料
支払条件:本サイトにおいて別途記載する支払条件
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当社は、支援金または配信収益を、会員のアカウント口座に計上する際に、配信収益を前項に定める配信手数料の支払に充当した上で、その残余をアカウント口座に計上することができるものとします。
第5章 広告出稿サービス
第28条(広告依頼)
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会員は、本プロジェクトまたは本件コンテンツの広告宣伝のために、当社に対して、広告出稿の代行を依頼することができます。なお、広告出稿の媒体および広告期間については、当社が指定する広告媒体および広告期間から会員が選択するものとします。
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会員は、当社に対して、前項に定める広告出稿に係る費用として、当社が本サイトに別途記載する広告費を支払うものとします。なお、会員は、当該広告費をsprayerポイントにより支払うものとします。
第29条(広告素材)
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前条に基づき広告出稿の代行を依頼する会員は、当社に対して、当社が指定する期限までに、当社が指定する形式および方法で、画像、動画、テキスト、音声等の広告素材(以下「広告素材」といいます)を提供するものとします。
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会員は、前項に定める広告素材について、当社に対し、本プロジェクトまたは本件コンテンツの広告宣伝に利用することを許諾し、また、第三者へ再許諾することができる権利を与えるものとします。
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当社は、第1項に定める広告素材につき、広告宣伝に必要な範囲内で、広告素材の全部または一部を複製、複写、または改変することができるものとします。
第30条(広告の中止等)
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当社は、第28条第1項に基づく会員の依頼が以下の各号のいずれかに違反する場合、広告出稿の代行を拒否することができ、または事前に通知することなく広告内容の変更、もしくは広告出稿の代行の中止等の措置をとることができるものとします。この場合、当社は、当該措置に関して会員に対し一切の責任を負わないものとします。
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当社が指定する期限までに当社が指定する形式および方法で広告素材が提供されない場合
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本規約、または本規約に関連する規約に違反している、または違反しているおそれがある場合
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会員が本サービスを退会した場合、または退会処分を受けた場合
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広告媒体の利用規約、広告掲載基準等に違反する場合
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広告媒体の事業者が、独自の判断に基づき、広告を中止等する等、当社の責めに帰すべき事由なく広告が中止等された場合
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その他、広告出稿の代行が不適切であると当社が合理的に判断した場合
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第31条(広告出稿に関する保証)
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会員は、当社に対して、広告素材が景品表示法、特定商取引法、または業法に定める広告に関する規制に違反していないことを表明し保証します。
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会員は、当社に対して、広告素材が著作権、著作者人格権、著作隣接権、商標権等の知的財産権または肖像権もしくはパブリシティ権等の人格的権利その他第三者の有するいかなる権利を侵害するものではなく、かつ広告素材に係る財産権のすべてにつき、広告出稿の代行に要する権利処理が完了していることを表明し保証します。
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万一、本条の保証事項に関連して、当社に対して第三者から異議・苦情等の申立てあるいは実費または対価の請求、損害賠償請求等があった場合には、主催者は、自らの責任と負担においてこれを処理し、当社には一切迷惑をかけず、損害を及ぼさないものとします。
第5章 sprayer NFT
第32条(sprayer NFTの発行)
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主催者は、支援者に対してsprayer NFTを発行する場合、当社所定の入力フォームに必要事項を入力し、sprayer NFTコンテンツを当社指定の方法でアップロードして、sprayer NFTの発行申請をするものとします。
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当社は、前項の主催者からの発行申請に対し当社が承諾した場合、当社が指定する方法でsprayer NFTコンテンツの全部または一部を加工のうえ、sprayer NFTコンテンツと紐づくsprayer NFTを発行するものとし、発行完了後、当該sprayer NFTを当社が管理するウォレットで保管することができるものとします。なお、sprayer NFTを発行するのに必要な費用については、当社が負担するものとします。
第33条(sprayer NFTの受領および出庫)
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当社は、会員が本サービス上で獲得したsprayer NFTを、会員のアカウントに登録し、会員から当社所定の手続に基づく出庫申請があるまでの間、当社が保管するものとします。なお、当社がsprayer NFTを保管している間、利息等は生じないものとします。
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会員は、当社に対して、前項に基づき当社が保管しているsprayer NFTを、自己が管理するウォレットに出庫することを申請することができるものとします。なお、sprayer NFTを出庫するのに必要な費用は、別段の定めがない限り、会員の負担とします。
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会員は、前項に基づきsprayer NFTの出庫を申請するにあたり、事前に自らの責任と費用でウォレットを開設するものとし、かつ当該ウォレットでsprayer NFTを保管するものとします。なお、当社は、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、会員が開設したウォレット内で生じたsprayer NFTの管理または保管等に関連して生じた一切の損害について、責任を負わないものとします。
第34条(sprayer NFTコンテンツの権利)
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sprayer NFTコンテンツの著作権、その他一切の権利(以下本条において「著作権等」といいます)は、当社、主催者、または正当な権利を有する者に留保されるものとします。
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主催者は、主催者が支援者に対して発行したsprayer NFTに関して、当社に対しては、sprayer NFTを発行、保管、および譲渡するのに必要な範囲内で、支援者に対しては、使用、保管、および譲渡するのに必要な範囲内で、sprayer NFTコンテンツを通常使用する権利を非独占的に許諾するものとします。
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当社は、当社が会員に対して発行したsprayer NFTに関して、会員に対して、使用、保管、および譲渡するのに必要な範囲内で、sprayer NFTコンテンツを通常使用する権利を非独占的に許諾するものとします。
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主催者は、当社、または当社が指名する第三者に対して、sprayer NFTコンテンツに係る著作人格権を行使しないものとします。
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主催者は、sprayer NFTの発行後、sprayer NFTコンテンツの著作権等を第三者に譲渡してはならないものとします。
第35条(sprayer NFTコンテンツの削除)
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当社は、以下の各号に定める事由に該当する場合、主催者の承諾を得ることなく、主催者が本サイトに登録したsprayer NFTコンテンツを削除または一部削除する措置をとることができるものとします。
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sprayer NFTコンテンツが本規約に違反している、または違反しているおそれがある場合
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その他当社がsprayer NFTコンテンツの内容を不適切と判断した場合
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前項の措置は第26条第2項に規定する主催者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際してはかかる自己責任の原則が尊重されるものとします。
第36条(sprayer NFTに関する保証)
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主催者は、当社および支援者に対して、sprayer NFTの発行、使用、保管、および譲渡に関して許諾する正当な権限を有し、またsprayer NFTコンテンツが第三者の著作権等の権利を侵害するものではないことを保証するものとします。
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当社は、sprayer NFTの価値、安定性、安全性、および適法性についていかなる保証を行うものでもありません。
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当社は、ブロックチェーン外で保管されているsprayer NFTコンテンツを適切に管理するように努めますが、sprayer NFTコンテンツが滅失、毀損、または改ざんされないことを保証するものではありません。
第7章 一般条項
第37条(代理受領)
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主催者および支援者は、本規約への同意をもって、本サービスに関し、主催者または支援者が有する一切の債権に係る債務の弁済金を代理受領する権利を当社に対し付与するものとし、かつ、当該権限付与を撤回できないものとします。
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当社が前項の代位受領権に基づき前項に定める債務の債務者から前項の弁済金を受領した時点で当該債務は消滅するものとします。
第38条(禁止事項)
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会員は、本サービスを利用するにあたり、以下の各号の行為を行ってはならないものとします。
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法令、条約、関係ガイドライン、もしくは公序良俗に違反する行為、または違反するおそれのある行為
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犯罪行為、犯罪行為に結びつく行為、もしくはこれを助長する行為、またはそのおそれがある行為
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本規約、または本規約に関連する規約に違反する行為
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当社、他の会員、もしくは第三者の権利もしくは利益を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
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当社、他の会員、もしくは第三者のプライバシー権、パブリシティ権、肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
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当社、他の会員、もしくは第三者の著作権、著作者人格権、著作隣接権、実演家人格権、商標権、営業秘密その他の知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
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当社、他の会員、もしくは第三者を誹謗中傷し、または名誉もしくは信用を毀損する行為
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自らまたは第三者を利用して行われる脅迫的言辞、詐欺的言辞、暴力的行為、または法的な責任を超えて不当な要求をする行為
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不正の目的をもって、虚偽もしくは不備のある情報、または誤解を招くおそれのある情報を本サービスに登録する行為
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自らまたは第三者を介して、不正または不当に本件コンテンツの再生回数を増加させて配信収益を得る行為、またはそのおそれがある行為
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自分以外の人物を名乗る行為、代表権や代理権がないにもかかわらず会社等の組織を名乗る行為または他の人物や組織と提携、協力関係にあると偽りまたは誤解を招く行為
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自己のアカウントを、他の会員または第三者に対し、貸与、譲渡、売買、または担保に供する行為
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売買契約または委託契約を締結する意思がないにもかかわらず募集、応募等を行う行為
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売買契約の対象物を二重に譲渡する行為、またはこれを試みる行為
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本人の同意を得ることなく、または不正な手段により第三者の個人情報もしくは公開されていない情報を収集する行為
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当社の事前の承諾なく本サービスを営利目的で利用する行為
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本サービスの運営を妨げる行為、または妨げるおそれのある行為
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通信妨害、通信傍受、または本サービスのシステムへの侵入にあたる行為
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不正アクセス・プログラムの実行、サーバー攻撃等、通常の範囲を超えて本サービスのシステムに負担をかける行為、もしくは、本サービスの運営やネットワーク・システムに支障を与える行為、またはこれらのおそれのある行為
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ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
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反社会的勢力等に対する利益供与その他の協力行為
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マネー・ロンダリングおよびテロ資金供与への関与または疑われる行為
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その他当社が不適切と判断する行為
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会員が前項に違反したことが判明した場合、当社は、当該会員に事前に通知することなく、違反行為の是正措置、本サービスの利用停止(アカウント口座残高の引出停止措置を含みます)、退会などの措置をとることができるものとし、当該措置について、会員に対し一切の責任を負わないものとします。
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当社は、会員が第1項の禁止行為を行っている可能性があると判断した場合には、当該会員に対し、事実確認のために必要な事項(文章その他の本件コンテンツに係る権利の所在を含みます)について問い合わせその他必要な調査を行うことができるものとし、会員はこれに協力する義務を負います。会員が当社の調査に必要な根拠、資料等を示さない場合、当社は、前項と同様の措置をとることができるものとし、当該措置について、会員に対し一切の責任を負わないものとします。
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会員が第1項に違反し、または会員の責に帰すべき事由により当社または第三者に損害を与えた場合、当該会員は、当社または第三者が被った一切の損害について賠償するものとし、当社が他の会員、第三者から責任を追及された場合、当該会員の費用と責任においてこれを解決し、当社を免責するものとします。
第39条(秘密保持)
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会員は、事前に当社の書面による承諾を得ることなく、本規約または本サービスに関連して、当社が開示した技術情報または営業情報(以下「秘密情報」といいます)を第三者に開示または漏洩してはならず、また、本サービスの利用以外の目的に使用してはならないものとします。
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当社が求めた場合、会員は当社に対してただちに当社から受領した秘密情報が含まれる物件を返還または廃棄するものとします。なお、会員は、当社が求めた場合、当社に対して、秘密情報の廃棄後すみやかに廃棄事実を証明する書面を提出するものとします。
第40条(反社会的勢力の排除)
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当社は、会員、その役員もしくは実質的に経営権を有する者(以下、あわせて「役員等」といいます)が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には、何らの通知を要しないで、アカウントの利用停止(アカウント口座残高の引出停止措置を含みます)または退会処分を行うことができるものとします。
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暴力団、暴力団関係企業、総会屋またはこれらの関係者その他政府(犯罪対策閣僚会議)が2007年6月19日付にて公表した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」における反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます)である場合
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反社会的勢力に対し、出資、貸付、資金もしくは役務の提供等をしている場合または反社会的勢力と何らかの取引をしている場合
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自らまたは第三者を利用して、本サービスに関して脅迫的言辞、詐欺的言辞もしくは暴力的行為を用いた場合、または法的な責任を超えた不当な要求を行った場合
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自らまたは第三者を利用して、他の会員または第三者の名誉や信用等を毀損し、または毀損するおそれのある行為をした場合
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自らまたは第三者を利用して、当社、他の会員または第三者の業務を妨害した場合、または妨害するおそれのある行為をした場合
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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に基づく中止命令、再発防止命令を受けた場合
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役員等が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合、当該役員等は反社会的勢力と推定されます。
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逮捕、勾留または起訴され、かつ、逮捕状、勾留状または起訴状に当該役員等が反社会的勢力である旨の記載がある場合
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日刊新聞紙その他のメディアにおいて、反社会的勢力である旨の報道がされた場合
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反社会的勢力である疑いがあることを理由に金融機関の開設する口座が解約され、または金融機関からの融資が拒絶された場合
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前項の場合、当社は当該役員等に対して、相当の期間を定めて当該役員等が反社会的勢力に該当しないことを証する資料の提出を請求することができるものとし、当該期間内に資料が提出されない場合、当社は、当該役員等を反社会的勢力とみなすことができるものとします。
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当社が第1項の規定によりアカウントの利用停止または退会処分を行った場合、当社は会員に対し賠償責任を負わないものとします。
第41条(譲渡禁止)
会員は、当社の書面による事前の承諾なく、本規約上の地位を移転し、または本規約に基づく権利義務の全部もしくは一部につき、本サービス外で、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
第42条(本サービスの中断・終了)
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当社は、以下の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合、会員への事前の通知なく本サービスの提供を一時中断することができるものとします。
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天災等の不可抗力により、本サービスの提供が困難となった場合
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本サービスの維持に不可欠な保守点検または各種調整を行う場合
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本サービスの提供に必要なシステムに突発的な故障等が発生した場合
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前各号のほか、本サービスの運営上必要不可欠と当社が判断した場合
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当社は、会員に事前に通知することにより、本サービスの提供を終了することができるものとします。
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当社は、会員に事前に通知することにより、会員の個別の承諾を得ることなく、本サービスの全部または一部を第三者に譲渡することができるものとします。
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当社は、本条に基づき本サービスの提供を一時中断、終了または譲渡することにより会員に発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。
第43条(免責)
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本サービスを通じて提供される情報について、当社はその正確性、適用性、有用性を保証するものではなく、いかなる責任も負いません。
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当社は、本サービスに関して、法令、条約、関係ガイドラインに違反していないこと、または本サービス上で当社または会員が提供するコンテンツに関して、第三者の著作権、著作者人格権、著作隣接権、実演家人格権、商標権、営業秘密その他の知的財産権等の権利を侵害していないことを保証するものではありません。
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会員は、本サービスに関連して、所得税、法人税、または消費税等、国内外の税務上の取り扱いについて、自らの責任および負担で調査および履行するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
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当社は、本サービスにおいて、あくまでも取引の場を提供するものであり、本サービス上で、会員同士の間で成立した売買契約および委託契約が、無効、取消、解除その他契約の成立または有効性を妨げる事由がないことを保証するものではありません。
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会員は、本サービスに関連して、他の会員または第三者との間で紛争等が生じた場合、当社に対して、ただちにその旨を通知しなければならないものとします。このとき、会員は、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、自己の責任および負担でこれを解決し、かつ当社を免責するものとします。
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当社が、本サービスに関連して、会員に対して損害賠償責任を負う場合、その損害賠償の累積総額は、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、債務不履行、契約不適合、不法行為、その他請求原因の如何にかかわらず、責任発生時から1年間以内に当社が現実に当該会員から支払いを受けた本サービスの手数料の総額を上限とします。
第44条(準拠法および裁判管轄)
本規約に関する準拠法は日本法とし、本規約に関連して、会員と当社の間で紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
制定:2022年12月1日
改定:2023年5月8日
改定:2023年8月1日
改定:2023年8月8日
改定:2023年9月21日
改定:2023年11月16日
改定:2023年11月29日
改定:2024年4月3日
改定:2024年6月1日
著作権管理サービス特約
第1条(特約)
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著作権管理サービス特約(以下「本特約」といいます。)は、株式会社ライツスケール(以下「当社」といいます。)が定める「sprayer 利用規約」および「プライバシーポリシー」(以下、あわせて「原規約」といいます。)に基づき、当社所定の手続により登録した会員(以下「会員」といいます。)が、当社が提供する「著作権管理サービス」(以下「管理サービス」といい、第2 条第1 号に定義するサービスをいいます。)を利用する場合の特約事項を定めるものです。なお、原規約において定義された用語は、本特約に特に定めのない場合、本特約においても同じ意味を有し、本特約と原規約の定めに相違がある場合、本特約が優先して適用されます。
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当社は、当社が運営する管理サービスに関するサイトに、管理サービスに関する注意事項その他本特約に関する個別の規約(以下、あわせて「個別特約」といいます。)を掲載する場合があります。個別特約は本特約の一部を構成し、本特約と個別特約の内容が矛盾する場合には、個別特約が優先して適用されます。
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当社は、会員に事前通知のうえ、本特約をいつでも変更することができます。このとき、当該変更特約は事前通知にて定める効力発生日をもって効力が発生し、管理サービスの利用条件は当該変更特約によるものとします。
第2条(定義)
本特約において使用される用語は、以下の各号のとおり定義されます。
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「管理サービス」とは、当社が提供する「著作権管理サービス」をいい、会員が権利を保有し、または管理する音楽著作物の著作権を、著作権管理事業者に対し管理を委託することができるサービスをいいます。
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「本著作物」とは、会員が権利を保有し、または管理する音楽著作物をいいます。
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「本著作権」とは、本著作物の著作権をいいます。
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「本著作者」とは、本著作物を創作した著作者をいいます。
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「代表出版社」とは、本著作物の代表出版社として、当社と相互に協力して、本著作物の利用開発および権利の保全を行う、当社のグループ会社であるコロムビアソングス株式会社をいいます。
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「NexTone」とは、株式会社NexTone をいいます。
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「利用者」とは、NexTone からの許諾に基づき本著作物を利用する者をいいます。
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「使用料」とは、NexTone が、使用料規程に基づき利用者から徴収する本著作物の利用の対価をいいます。
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「使用料規程」とは、NexTone が定める「使用料規程」をいい、NexTone が利用者から徴収する使用料について定めるものをいいます。
第3条(管理サービスの申込み)
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会員は、本特約を承諾し、管理サービスサイトに設置される申込フォーム(以下「申込フォーム」といいます。)に所定の事項を記載、送信することにより、管理サービスの利用を申し込むものとします。
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当社は、申込フォームの記載内容に基づき管理サービスの提供について審査を行うものとし、管理サービスの提供に関する会員と当社との契約(以下「管理契約」といいます。)は、当該審査の結果、当社が会員に対して、管理サービスの提供を承諾したときに、原規約、本特約および申込フォームの記載内容により成立します。
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当社は、前項の審査において独自の基準で判断を行うものとし、会員が以下の各号のいずれかに該当すると判断した場合、会員の申込を拒絶することができるほか、管理サービスの提供を承諾したのちに同様の判断をした場合には、管理契約の全部または一部を終了することができるものとします。なお、会員は当社の判断に対して、一切の異議を申し立てないものとします。
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申込フォームに虚偽の事項が記載された場合
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原規約、本特約を含む各付帯特約に違反するおそれがある場合。
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過去に原規約、本特約その他当社との間で締結する契約に違反した場合。
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前各号のほか、当社が不適当と判断する場合。
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会員は、申込フォームに記載した事項に変更があった場合(法人の合併によるものを含みます。)には、当社に対し、すみやかにその旨を届け出るものとし、当社が必要とする場合には、当該変更の事実を証明する書面を当社に提出するものとします。会員が本項に定める届出をしなかったことにより、管理サービスを利用できないなどの不利益を被った場合、当社は一切の責任を負いません。
第4条(管理サービス)
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本著作物の利用開発を図るために著作権管理を行うことを目的として、本著作者は会員に、会員は当社に、当社は代表出版社に対して本著作権を独占的に譲渡するものとします。
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本特約に基づき前項の規定に従い譲渡される本著作権は、複製権(出版権、録音権、映画録音権等)、上演権、演奏権、上映権、公衆送信権、伝達権、口述権、譲渡権、貸与権、著作権法第27 条および第28 条に規定する権利、その他有形的複製あるいは無形的利用のいずれにかかわらず、現在および将来において本著作者が有する一切の支分権および著作権に基づき発生するいかなる権利をも含むものとします。
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代表出版社は、本著作物に関し、前項に定める権利を排他的に行使し、NexToneにその管理を委託して使用料を徴収することができるものとします。
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代表出版社は、本著作権の支分権または本著作物の利用形態に関する以下の区分のうち、(1)から(12)の区分についてNexToneに委託することにより管理を行い、(13)の区分については代表出版社が管理するものとします。
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オーディオに関する利用(録音物の譲渡、頒布および著作権法第 104 条の2 に定める指定管理団体が分配する私的録音補償金の受領の委任を含む)
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ビデオグラムに関する利用(録画物の譲渡、頒布を含む)
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映画録音に関する利用
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ゲーム録音に関する利用(パチンコ遊技機、パチスロ遊技機を含むがこれらに限られない)
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広告目的で行う複製に関する利用(広告物等の譲渡、頒布を含む)
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出版に関する利用(出版物の譲渡を含む)
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貸与に関する利用
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放送・有線放送に関する利用(放送、有線放送用の録音を含む)
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インタラクティブ配信に関する利用
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業務用通信カラオケに関する利用
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演奏会・演奏会以外の催物における演奏に関する利用
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上映・BGM に関する利用許諾
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社交場・カラオケ施設における演奏等に関する利用
※以上の区分は、NexTone の管理委託契約約款の規程を基準としています。なお、本項に定めのない本著作権の支分権または本著作物の利用形態に関する区分の管理については、会員、当社および代表出版社との間で別途協議のうえ定めるものとします。
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管理契約の有効期間中、前項の著作権管理の方法を変更する場合、および前項に定めのない支分権または利用形態に関する管理の方法を定める場合には、会員、当社および代表出版社との間で協議のうえ行うものとします。
第5条(保証)
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会員は、当社および代表出版社に対して、管理契約締結の前提として、本著作権が本著作者から会員に正当に譲渡されたものであること、または会員自身が本著作者かつ著作権者であることを保証するものとします。
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会員は、当社および代表出版社に対して、本著作物が本著作者の創作による完全な著作物であること、および、会員が本著作物の著作権者として当社と管理契約を締結するに必要かつ充分な権利ならびに能力を有していることを保証するものとします。また、会員は、本著作権に関し現在または将来なんら不利な要求が第三者より起こらないこと、および万一そのような事態が生じた場合には、第三者からの一切の要求に対し、責任をもってこれを措置し、当社および代表出版社になんらの支障・損害を与えないことを保証するものとします。
第6条(地域および期間)
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管理契約に基づく本著作権の譲渡地域は、日本を含む全世界とします。
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管理契約の有効期間は、第3 条第2 項に定める管理契約の成立日から10 年間とします。ただし、期間満了日の3 ヵ月前までにいずれの当事者からも契約終了の申し出がない場合は、管理契約は自動的に同一期間延長されるものとし、それ以降も同様とします。
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前項の定めにかかわらず、会員は、3 ヵ月前までの当社所定の手続きにより管理契約の終了の申し込みを行い、当社および代表出版社がこれに承諾した場合、管理契約を終了させることができるものとし、本著作物の著作権存続期間を超えて延長することはできないものとします。
第7条(完全原稿の提供)
会員は、管理契約の締結に際し、本著作物の複製に適し、必要かつ充分な完全原稿またはその 複製物を当社に提供すべきものとし、その所有権は代表出版社に帰属するものとします。
第8条(著作権表示)
代表出版社は、本著作物の複製物に会員および当社が指定する著作権表示を行い、または行わせることができるものとします。
第9条(NexTone 管理手数料、使用料等)
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代表出版社はNexToneに対して、管理手数料(以下「NexTone管理手数料」といいます。)として、NexToneが、使用料規程に基づき本著作物の利用者から徴収した使用料および補償金(以下、あわせて「使用料等」といいます。)にNexToneが定める料率を乗じて算出された額を支払うものとします。なお、NexToneが管理業務の一部を外国著作権管理団体等に再委託したときは、NexToneと外国著作権管理団体等との間で定めた料率に、NexToneが定める料率を加算した料率を用いて算出された額をNexTone管理手数料とします。
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会員は、使用料規程の定めにかかわらず、NexTone が、使用料について以下の各号のとおり取り扱う場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
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NexTone が管理する音楽著作物の利用者とNexTone との著作物利用許諾契約の締結の促進または管理の効率化を目的として、必要に応じ合理的な範囲で使用料の一部ないし全部を免除ないし減額すること。
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前号に定めるほか、天災地変、政府または政府機関の行為、法律・規則・命令の遵守、火災、嵐、洪水、地震、戦争、暴動その他不可抗力により、使用料を徴収することが適切でないとNexTone が判断する場合に、使用料の一部ないし全部を免除ないし減額すること。
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次の利用形態において、使用料規程に基づき代表出版社が指定する場合は、代表出版社の定める額を使用料とすること。
①商品化に利用することを目的とするオーディオに関する利用
②商品化に利用することを目的とするビデオグラムに関する利用
③インタラクティブ配信に関する利用のうち、一般ゲーム(使用料規程8.2.8 に定 める特定ゲーム以外のゲーム)の配信に関する利用
④上映を目的とするビデオグラムに関する利用
⑤映画録音に関する利用
⑥ゲーム録音に関する利用
⑦広告目的で行う複製に関する利用
⑧商品化に利用することを目的とする出版に関する利用
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第10条(管理手数料)
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会員が当社に対して管理サービスの対価として支払う管理手数料は、使用料規程その他NexTone が定める関連規程に基づいてNexTone が徴収する使用料等からNexTone 管理手数料を控除した額を原資(以下「原資」といいます。)として、以下の計算式により算出された額とします。管理手数料=原資×本サイトにおいて別途記載する料率 (消費税別)
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本著作権に対する著作権侵害の損害賠償金を当社が受領した場合、会員は、訴訟費用、弁護士への報酬金、著作権登録の費用等、損害賠償請求に関連する費用(以下「損害賠償費用」といいます。)、および受領した損害賠償金から損害賠償費用を控除した金額の50%相当額の管理手数料を当社に支払うものとします。なお、本著作者への損害賠償金の支払いについては、会員と本著作者との間で別途協議のうえ定めるものとします。
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管理契約の締結後に、本著作物における本著作者の人数または保有率に変動が生じた場合には、管理契約に基づく管理手数料の割合について、当社、代表出版社および会員との間で協議のうえ変更するものとします。
第11条(著作権使用料の計算および支払)
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当社は、四半期(3 月、6 月、9 月および12 月の各月末日を締切日とします。)毎に、代表出版社がNexTone から受領する使用料等、NexTone 管理手数料、原資、前条に定められたところに従って発生した管理手数料およびその明細を書面(以下「明細書」といいます。)にまとめ、各締切日から60 日以内に会員の指定する住所に送付(または会員の指定する連絡先に通知)するとともに、原資から管理手数料等を控除した残額を、著作権使用料として会員のアカウント口座への計上をもって支払うものとします。ただし、当該住所の変更が生じた場合には、会員は、当社にただちに通知すべきものとし、当社がこれらの通知を受けない限り、当社は、管理契約に基づく債務不履行の責任を負わないものとします。なお、当社は、本著作物のうち歌詞・楽曲のいずれか一方のみが使用された場合でも、その著作権使用料を支払うものとします。
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会員は、前項に定める明細書の内容に疑義があるときは、当社に事前に通知したうえで、当社の営業時間内に、販売記録、伝票、商業帳簿等本件著作権の著作権使用料にかかる一切の書面または電磁的記録(以下「販売記録等」といいます。)を閲覧または謄写することができるものとします。
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当社は、管理契約の有効期間中および管理契約終了後3 年間、販売記録等を適切に保管するものとします。
第12条(保留)
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当社は、次の各号のいずれかの事由があると認める場合は、著作権使用料等の支払いを、必要な範囲および期間にわたり保留することができるものとします。
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著作権使用料等の支払いを適切に行うために必要な事項を確定することができない場合、またはこれらの事項のいずれかに疑義のある場合
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著作権の存否または帰属等に関して疑義が生じた場合
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会員が第5 条に定める保証義務に違反した場合またはその疑義のある場合
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会員より届け出のある連絡先に宛てた通知が連続して2 回以上到達しない場合
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その他、原規約もしくは本特約に違反した場合またはその疑義のある場合
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当社は、前項の規定を適用し著作権使用料等の保留を行った場合は、会員に対し、その旨を通知するものとします。
第13条(報告)
当社は、管理契約の履行の状況に関して、会員から報告を求められた場合には、適切な期間内にこれに応じるものとします。
以上
制定:2022年8月8日
改定:2023年10月25日
改定:2023年11月29日
楽曲制作サポートに関する特約
第1条(特約)
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楽曲制作サポートに関する特約(以下「本特約」といいます。)は、株式会社ライツスケール(以下「当社」といいます。)が定める「sprayer利用規約」および「プライバシーポリシー」(以下、あわせて「原規約」といいます。)に基づき、当社所定の手続により登録した会員(以下「会員」といいます。)が、当社が提供する「楽曲制作サポート」(以下「楽曲制作サービス」といいます。)を利用する場合の特約事項を定めるものです。なお、原規約において定義された用語は、本特約に特に定めのない場合、本特約においても同じ意味を有し、本特約と原規約の定めに相違がある場合、本特約が優先して適用されます。
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当社は、当社が運営する楽曲制作サービスに関するサイトに、楽曲制作サービスに関する注意事項その他本特約に関する個別の規約(以下、あわせて「個別特約」といいます。)を掲載する場合があります。個別特約は本特約の一部を構成し、本特約と個別特約の内容が矛盾する場合には、個別特約が優先して適用されます。
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当社は、会員に事前通知のうえ、本特約をいつでも変更することができます。このとき、当該変更特約は事前通知にて定める効力発生日をもって効力が発生し、楽曲制作サービスの利用条件は当該変更特約によるものとします。
第2条(申し込み)
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会員は、楽曲制作サービスの利用を希望する場合、当社所定の入力フォームに必要事項を入力のうえ、委託料の見積もりを依頼するものとします。
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当社は、前項に定める会員の見積もり依頼に基づき、本件楽曲の制作に係る見積書を作成し、会員に通知するものとします。
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会員は、当社所定の期限内に、前項に定める見積書に基づき、本件楽曲の制作を申し込むかを決定するものとし、当該見積書に基づき申し込む場合、当社と会員の間に楽曲制作に係る個別契約が成立するものとします。
第3条(支払い)
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会員は、楽曲制作に係る個別契約の成立後、当社に対して、当社指定の方法で、楽曲制作の対価(以下「委託料」といいます)を支払うものとします。
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当社は、当社の責めに帰すべき事由がある場合のぞき、前項に基づき受領した委託料を返金致しません。
第4条(報告)
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会員は、当社または当社が指定するクリエイター(以下「本件クリエイター」といいます。)から、本件楽曲の制作に関する問い合わせを受けた場合、速やかに回答するものとします。
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会員は、電話、電子メール、その他の方法により、本件クリエイターと本件楽曲の制作に関する連絡をとった場合、当社が既に認識している場合を除き、当該内容を当社に対して速やかに報告するものとします。
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会員が前項に定める報告を遅滞し、かつ会員と本件クリエイターとの間で本件楽曲の制作に関して紛争が生じた場合、当社は、会員が前項に基づき適切に報告していれば回避できた可能性がある会員に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
第5条(納入および検査)
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当社は、楽曲制作に係る個別契約に従って、本件楽曲を制作し、当社所定の場所にファイルをアップロードして納品するものとします。
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会員は、納品後7日以内に、本件楽曲について検査を行い、その結果を当社に通知するものとします。
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前項の定めにかかわらず、期限内に会員から何らの通知もなされなかった場合は、本件楽曲は検査に合格したものとみなします。
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本件楽曲が検査に合格した場合、当該検査の合格日を受領日とし、受領日をもって本件楽曲の引渡が完了したものとします。
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本件楽曲が検査に合格しない場合、当社は自己の責任および費用をもって本件楽曲を修正のうえ、会員に再納入します。このとき、再納入された本件楽曲について会員は検査を再び行うものとします。なお、修正回数は2回までとし、修正回数消化後に本件楽曲を納品した場合、本件楽曲は検査に合格したものとみなします。
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本件楽曲のダウンロード期限は、第4項に定める引渡完了日後3ヵ月間とします。会員は、ダウンロード期限内に、本件楽曲をダウンロードするものとし、ダウンロード期限内に本件楽曲をダウンロードしなかったことにより会員に生じた不利益について、当社は一切の責任を負わないものとします。
第6条(素材の提供)
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会員は、本件楽曲の制作にあたり、自己が権利を有する音源または歌詞等の素材(以下「本件素材」といいます)を利用することを希望する場合、当社に対して、事前に本件素材を無償で貸与または提供するものとします。
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当社は、本件楽曲の制作に必要な範囲内で、本件素材の全部または一部を複製、複写または改変することができるものとします。
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会員は、本件素材に関して、次の事項を当社に対して保証します。
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本件素材に係る一切の権利(所有権、レコード製作者の有する一切の著作隣接権、実演家の有する一切の著作隣接権を含みます)は会員のみに帰属しており、当社に貸与または提供するために充分な権利及び権限を瑕疵なく有していること。
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本件素材は各種権利者の同意の下に適法に制作されたものであり、当社又は当社の指定する者が本件素材を使用することについて、登録アーティストを含む如何なる第三者からも異議の申し立て、訴えの提起又は金員の請求等が生じないこと。
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前号の保証にも拘らず、登録アーティスト又は第三者から当社に対し異議の申し立て、訴えの提起又は金員の請求等がなされた場合には、会員の責務と負担(異議や訴訟の処理・解決に要した訴訟費用、弁護士への報酬、第三者への賠償金を含む一切の諸出費の負担)のもとに解決すること。
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第7条(著作権)
本件楽曲に係る著作権(著作権法第27条および第28条に定める権利を含む。)は、第5条第4項に定める引渡完了日をもって当社から会員に移転します。なお、当該移転の対価は、委託料に含まれるものとします。
第8条(契約不適合責任)
当社は会員に対し、本件楽曲に係る一切の契約不適合責任を負わないものとし、会員は当社に対し、本件楽曲が契約の内容に適合しないことを理由として委託料の減額、追完、解除又は損害賠償請求をすることができないものとします。
第9条(再委託)
当社は、本件楽曲の制作業務の全部または一部を第三者に再委託することができるものとします。
以上
2023年11月16日 制定
音声合成ソフトウェア利用に関する特約
第1条(特約)
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音声合成ソフトウェア利用に関する特約(以下「本特約」といいます。)は、株式会社ライツスケール(以下「当社」といいます。)が定める「sprayer利用規約」および「プライバシーポリシー」(以下、あわせて「原規約」といいます。)に基づき、当社所定の手続により登録した会員(以下「会員」といいます。)が、当社が提供する「音声合成ソフトウェア利用サービス」(以下「音声合成サービス」といいます。)を利用する場合の特約事項を定めるものです。なお、原規約において定義された用語は、本特約に特に定めのない場合、本特約においても同じ意味を有し、本特約と原規約の定めに相違がある場合、本特約が優先して適用されます。
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当社は、当社が運営する音声合成サービスに関するサイトに、音声合成サービスに関する注意事項その他本特約に関する個別の規約(以下、あわせて「個別特約」といいます。)を掲載する場合があります。個別特約は本特約の一部を構成し、本特約と個別特約の内容が矛盾する場合には、個別特約が優先して適用されます。
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当社は、会員に事前通知のうえ、本特約をいつでも変更することができます。このとき、当該変更特約は事前通知にて定める効力発生日をもって効力が発生し、音声合成サービスの利用条件は当該変更特約によるものとします。
第2条(定義)
本特約において使用される用語は、以下の各号のとおり定義されます。
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「本件キャラクター」とは、当社または正当な権利を有する第三者が著作権、販売権および著作物の使用許諾の権利を有する音声合成ソフトウェア製品のうち、当社が指定するキャラクターに係る当該音声合成ソフトウェア製品のイラストおよび名称をいいます。
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「本件キャラクターの著作物」とは、著作権法の定めに関わらず、本件キャラクターのデザインおよび名称をいいます。
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「本件音声合成楽曲」とは、会員が本件キャラクターの合成音声を使用して制作した、または制作する予定のコンテンツ(携帯電話着信音および呼び出し音を含む)をいいます。
第3条(著作物使用の許諾)
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当社は、音声合成サービスの利用を承諾した会員に対し、本サービスにおいて本件キャラクターの著作物を以下の用途で使用する権利(以下「本使用権」という)を非独占的に許諾します。ただし、当社は、会員に対し、いつでも、以下の用途のうち一部の用途に制限する等の条件を付することができるものとします。
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本件音声合成楽曲に本件キャラクターの名称を付した上で、本サービスを通じて、本件音声合成楽曲の配信収益分配請求権の購入者を募集および販売すること
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原規約、本特約を含む各付帯特約に違反するおそれがある場合。
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本件音声合成楽曲に本件キャラクターの名称を付した上で、本サービスを通じて、音楽配信サービスで配信すること
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会員が本件キャラクターの著作物の二次創作物を制作し、本件音声合成楽曲およびそのカバーアートとして使用すること
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会員が、本件サービスを通じて、本件キャラクターの名称または二次創作物を付した特典(sprayer NFTなど)を、他の会員に対して提供するために使用すること
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会員が、本件キャラクターの著作物の二次的創作物を、本件サービスを通じて、本件音声合成楽曲の宣伝目的に限り使用すること
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本件音声合成楽曲の楽曲情報(本件キャラクターの名称を含む)を音楽メタデータ・データベースサービスに登録すること
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本使用権は、全世界で効力を有するものとします
第4条(遵守事項)
会員は、音声合成サービスを利用するにあたり、以下の各号の事項を遵守するものとします。
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本件音声合成楽曲のアーティスト名は、本件キャラクターの名称とアーティスト名と併記し、本件キャラクターの名称単独では表示されないこと
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本件キャラクターの著作物の二次創作物が以下の内容ではないこと
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配信される国・地域における公序良俗に反するもの
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本件キャラクターの著作物の原著作者の名誉声望を害するもの
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第三者が有する知的財産権、およびその他一切の権利を侵害するもの
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その他、本件キャラクターの著作権、販売権および著作物の使用許諾の権利を有する第三者が定めた音声合成ソフトウェアまたは本件キャラクターに関する利用規約、ガイドライン等を遵守すること
第5条(違反行為の停止または予防措置)
会員が、音声合成サービスを利用するにあたり、sprayer利用規約第37条(禁止事項)第1項、もしくは本特約に違反している場合、または違反しているおそれがある場合、当社は、当社または会員をして、違反行為の停止措置または予防措置をとること、および違反行為によって作成された著作物の回収、修正、変更、削除、廃棄、その他の違反行為の停止または予防に必要な措置をとることができるものとします。なお、当社は、当該措置について、当該会員に対し一切の責任を負わないものとします。
第6条(利用料)
会員は、当社に対し、音声合成サービスの利用の対価として、以下に定める利用料(以下「利用料」という)を支払うものとします。
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本件音声合成楽曲の配信収益分配請求権を販売した場合
会員が、本件音声合成楽曲に本件キャラクターの名称を付した上で本サービスを通じて、本件音声合成楽曲の配信収益分配請求権を販売した場合の利用料は以下のとおりとします。
利用料(消費税込)= 支援金(消費税込) × 本サイトにおいて別途記載する割合 -
本件音声楽曲を「音楽配信サービス」で配信した場合
会員が、本件音声合成楽曲に本件キャラクターの名称を付した上で本サービスを通じて音楽配信サービスで配信した場合の利用料は以下のとおりとします。なお、「リリース」とは、ひとつの配信単位(アルバム・シングル・リングトーン)をいいます。
利用料(消費税込)= 配信収益(消費税込) × 本サイトにおいて別途記載する割合
※同一アルバムに本件キャラクターの著作物を使用していない楽曲が収録されている場合であっても、アルバムとして販売される限り、アルバム全体をひとつのリリースとして扱います。
※アルバム内の楽曲が楽曲単体で販売された場合は、当該楽曲をひとつのリリースとして扱います。 -
前項の定めにかかわらず、会員は、3 ヵ月前までの当社所定の手続きにより管理契約の終了の申し込みを行い、当社および代表出版社がこれに承諾した場合、管理契約を終了させることができるものとし、本著作物の著作権存続期間を超えて延長することはできないものとします。
第7条(本使用権の許諾の終了)
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当社は、本件キャラクターの著作物の権利を有する第三者との使用許諾契約が終了する等のやむを得ない事由が生じた場合、会員に対し事前に通知のうえ、いつでも本使用権の許諾の全部または一部を終了させることができるものとします。この場合、当社は、本件音声合成楽曲にかかる本プロジェクトおよび配信収益分配請求権の売買契約の取消し、本件音声合成楽曲の配信の停止等、必要な措置をとることができるものとします。
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会員は、本使用権の許諾が終了した場合、本件キャラクターの著作物の利用を停止するものとし、当社の指示に従って、本件キャラクターの著作物の回収、修正、変更、削除、廃棄等の措置をとるものとします。
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当社は、本条に基づき本使用権の許諾の終了により会員に発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。
以上
制定:2023年12月20日
改定:2024年4月3日