著作権管理サービス特約

第1条(特約)

  1. 著作権管理サービス特約(以下「本特約」といいます。)は、株式会社ライツスケール(以下「当社」といいます。)が定める「sprayer 利用規約」および「プライバシーポリシー」(以下、あわせて「原規約」といいます。)に基づき、当社所定の手続により登録した会員(以下「会員」といいます。)が、当社が提供する「著作権管理サービス」(以下「管理サービス」といい、第2 条第1 号に定義するサービスをいいます。)を利用する場合の特約事項を定めるものです。なお、原規約において定義された用語は、本特約に特に定めのない場合、本特約においても同じ意味を有し、本特約と原規約の定めに相違がある場合、本特約が優先して適用されます。

  2. 当社は、当社が運営する管理サービスに関するサイトに、管理サービスに関する注意事項その他本特約に関する個別の規約(以下、あわせて「個別特約」といいます。)を掲載する場合があります。個別特約は本特約の一部を構成し、本特約と個別特約の内容が矛盾する場合には、個別特約が優先して適用されます。

  3. 当社は、会員に事前通知のうえ、本特約をいつでも変更することができます。このとき、当該変更特約は事前通知にて定める効力発生日をもって効力が発生し、管理サービスの利用条件は当該変更特約によるものとします。

第2条(定義)

本特約において使用される用語は、以下の各号のとおり定義されます。

  1. 「管理サービス」とは、当社が提供する「著作権管理サービス」をいい、会員が権利を保有し、または管理する音楽著作物の著作権を、著作権管理事業者に対し管理を委託することができるサービスをいいます。

  2. 「本著作物」とは、会員が権利を保有し、または管理する音楽著作物をいいます。

  3. 「本著作権」とは、本著作物の著作権をいいます。

  4. 「本著作者」とは、本著作物を創作した著作者をいいます。

  5. 「代表出版社」とは、本著作物の代表出版社として、当社と相互に協力して、本著作物の利用開発および権利の保全を行う、当社のグループ会社であるコロムビアソングス株式会社をいいます。

  6. 「NexTone」とは、株式会社NexTone をいいます。

  7. 「利用者」とは、NexTone からの許諾に基づき本著作物を利用する者をいいます。

  8. 「使用料」とは、NexTone が、使用料規程に基づき利用者から徴収する本著作物の利用の対価をいいます。

  9. 「使用料規程」とは、NexTone が定める「使用料規程」をいい、NexTone が利用者から徴収する使用料について定めるものをいいます。

第3条(管理サービスの申込み)

  1. 会員は、本特約を承諾し、管理サービスサイトに設置される申込フォーム(以下「申込フォーム」といいます。)に所定の事項を記載、送信することにより、管理サービスの利用を申し込むものとします。

  2. 当社は、申込フォームの記載内容に基づき管理サービスの提供について審査を行うものとし、管理サービスの提供に関する会員と当社との契約(以下「管理契約」といいます。)は、当該審査の結果、当社が会員に対して、管理サービスの提供を承諾したときに、原規約、本特約および申込フォームの記載内容により成立します。

  3. 当社は、前項の審査において独自の基準で判断を行うものとし、会員が以下の各号のいずれかに該当すると判断した場合、会員の申込を拒絶することができるほか、管理サービスの提供を承諾したのちに同様の判断をした場合には、管理契約の全部または一部を終了することができるものとします。なお、会員は当社の判断に対して、一切の異議を申し立てないものとします。

    1. 申込フォームに虚偽の事項が記載された場合

    2. 原規約、本特約を含む各付帯特約に違反するおそれがある場合。

    3. 過去に原規約、本特約その他当社との間で締結する契約に違反した場合。

    4. 前各号のほか、当社が不適当と判断する場合。

  4. 会員は、申込フォームに記載した事項に変更があった場合(法人の合併によるものを含みます。)には、当社に対し、すみやかにその旨を届け出るものとし、当社が必要とする場合には、当該変更の事実を証明する書面を当社に提出するものとします。会員が本項に定める届出をしなかったことにより、管理サービスを利用できないなどの不利益を被った場合、当社は一切の責任を負いません。

第4条(管理サービス)

  1. 本著作物の利用開発を図るために著作権管理を行うことを目的として、本著作者は会員に、会員は当社に、当社は代表出版社に対して本著作権を独占的に譲渡するものとします。

  2. 本特約に基づき前項の規定に従い譲渡される本著作権は、複製権(出版権、録音権、映画録音権等)、上演権、演奏権、上映権、公衆送信権、伝達権、口述権、譲渡権、貸与権、著作権法第27 条および第28 条に規定する権利、その他有形的複製あるいは無形的利用のいずれにかかわらず、現在および将来において本著作者が有する一切の支分権および著作権に基づき発生するいかなる権利をも含むものとします。

  3. 代表出版社は、本著作物に関し、前項に定める権利を排他的に行使し、NexToneにその管理を委託して使用料を徴収することができるものとします。

  4. 代表出版社は、本著作権の支分権または本著作物の利用形態に関する以下の区分のうち、(1)から(12)の区分についてNexToneに委託することにより管理を行い、(13)の区分については代表出版社が管理するものとします。

    1. オーディオに関する利用(録音物の譲渡、頒布および著作権法第 104 条の2 に定める指定管理団体が分配する私的録音補償金の受領の委任を含む)

    2. ビデオグラムに関する利用(録画物の譲渡、頒布を含む)

    3. 映画録音に関する利用

    4. ゲーム録音に関する利用(パチンコ遊技機、パチスロ遊技機を含むがこれらに限られない)

    5. 広告目的で行う複製に関する利用(広告物等の譲渡、頒布を含む)

    6. 出版に関する利用(出版物の譲渡を含む)

    7. 貸与に関する利用

    8. 放送・有線放送に関する利用(放送、有線放送用の録音を含む)

    9. インタラクティブ配信に関する利用

    10. 業務用通信カラオケに関する利用

    11. 演奏会・演奏会以外の催物における演奏に関する利用

    12. 上映・BGM に関する利用許諾

    13. 社交場・カラオケ施設における演奏等に関する利用

    ※以上の区分は、NexTone の管理委託契約約款の規程を基準としています。なお、本項に定めのない本著作権の支分権または本著作物の利用形態に関する区分の管理については、会員、当社および代表出版社との間で別途協議のうえ定めるものとします。

  5. 管理契約の有効期間中、前項の著作権管理の方法を変更する場合、および前項に定めのない支分権または利用形態に関する管理の方法を定める場合には、会員、当社および代表出版社との間で協議のうえ行うものとします。

第5条(保証)

  1. 会員は、当社および代表出版社に対して、管理契約締結の前提として、本著作権が本著作者から会員に正当に譲渡されたものであること、または会員自身が本著作者かつ著作権者であることを保証するものとします。

  2. 会員は、当社および代表出版社に対して、本著作物が本著作者の創作による完全な著作物であること、および、会員が本著作物の著作権者として当社と管理契約を締結するに必要かつ充分な権利ならびに能力を有していることを保証するものとします。また、会員は、本著作権に関し現在または将来なんら不利な要求が第三者より起こらないこと、および万一そのような事態が生じた場合には、第三者からの一切の要求に対し、責任をもってこれを措置し、当社および代表出版社になんらの支障・損害を与えないことを保証するものとします。

第6条(地域および期間)

  1. 管理契約に基づく本著作権の譲渡地域は、日本を含む全世界とします。

  2. 管理契約の有効期間は、第3 条第2 項に定める管理契約の成立日から10 年間とします。ただし、期間満了日の3 ヵ月前までにいずれの当事者からも契約終了の申し出がない場合は、管理契約は自動的に同一期間延長されるものとし、それ以降も同様とします。

  3. 前項の定めにかかわらず、会員は、3 ヵ月前までの当社所定の手続きにより管理契約の終了の申し込みを行い、当社および代表出版社がこれに承諾した場合、管理契約を終了させることができるものとし、本著作物の著作権存続期間を超えて延長することはできないものとします。

第7条(完全原稿の提供)

会員は、管理契約の締結に際し、本著作物の複製に適し、必要かつ充分な完全原稿またはその 複製物を当社に提供すべきものとし、その所有権は代表出版社に帰属するものとします。

第8条(著作権表示)

代表出版社は、本著作物の複製物に会員および当社が指定する著作権表示を行い、または行わせることができるものとします。

第9条(NexTone 管理手数料、使用料等)

  1. 代表出版社はNexToneに対して、管理手数料(以下「NexTone管理手数料」といいます。)として、NexToneが、使用料規程に基づき本著作物の利用者から徴収した使用料および補償金(以下、あわせて「使用料等」といいます。)にNexToneが定める料率を乗じて算出された額を支払うものとします。なお、NexToneが管理業務の一部を外国著作権管理団体等に再委託したときは、NexToneと外国著作権管理団体等との間で定めた料率に、NexToneが定める料率を加算した料率を用いて算出された額をNexTone管理手数料とします。

  2. 会員は、使用料規程の定めにかかわらず、NexTone が、使用料について以下の各号のとおり取り扱う場合があることをあらかじめ承諾するものとします。

    1. NexTone が管理する音楽著作物の利用者とNexTone との著作物利用許諾契約の締結の促進または管理の効率化を目的として、必要に応じ合理的な範囲で使用料の一部ないし全部を免除ないし減額すること。

    2. 前号に定めるほか、天災地変、政府または政府機関の行為、法律・規則・命令の遵守、火災、嵐、洪水、地震、戦争、暴動その他不可抗力により、使用料を徴収することが適切でないとNexTone が判断する場合に、使用料の一部ないし全部を免除ないし減額すること。

    3. 次の利用形態において、使用料規程に基づき代表出版社が指定する場合は、代表出版社の定める額を使用料とすること。

      ①商品化に利用することを目的とするオーディオに関する利用

      ②商品化に利用することを目的とするビデオグラムに関する利用

      ③インタラクティブ配信に関する利用のうち、一般ゲーム(使用料規程8.2.8 に定 める特定ゲーム以外のゲーム)の配信に関する利用

      ④上映を目的とするビデオグラムに関する利用

      ⑤映画録音に関する利用

      ⑥ゲーム録音に関する利用

      ⑦広告目的で行う複製に関する利用

      ⑧商品化に利用することを目的とする出版に関する利用

第10条(管理手数料)

  1. 会員が当社に対して管理サービスの対価として支払う管理手数料は、使用料規程その他NexTone が定める関連規程に基づいてNexTone が徴収する使用料等からNexTone 管理手数料を控除した額を原資(以下「原資」といいます。)として、以下の計算式により算出された額とします。管理手数料=原資×本サイトにおいて別途記載する料率 (消費税別)

  2. 本著作権に対する著作権侵害の損害賠償金を当社が受領した場合、会員は、訴訟費用、弁護士への報酬金、著作権登録の費用等、損害賠償請求に関連する費用(以下「損害賠償費用」といいます。)、および受領した損害賠償金から損害賠償費用を控除した金額の50%相当額の管理手数料を当社に支払うものとします。なお、本著作者への損害賠償金の支払いについては、会員と本著作者との間で別途協議のうえ定めるものとします。

  3. 管理契約の締結後に、本著作物における本著作者の人数または保有率に変動が生じた場合には、管理契約に基づく管理手数料の割合について、当社、代表出版社および会員との間で協議のうえ変更するものとします。

第11条(著作権使用料の計算および支払)

  1. 当社は、四半期(3 月、6 月、9 月および12 月の各月末日を締切日とします。)毎に、代表出版社がNexTone から受領する使用料等、NexTone 管理手数料、原資、前条に定められたところに従って発生した管理手数料およびその明細を書面(以下「明細書」といいます。)にまとめ、各締切日から60 日以内に会員の指定する住所に送付(または会員の指定する連絡先に通知)するとともに、原資から管理手数料等を控除した残額を、著作権使用料として会員のアカウント口座への計上をもって支払うものとします。ただし、当該住所の変更が生じた場合には、会員は、当社にただちに通知すべきものとし、当社がこれらの通知を受けない限り、当社は、管理契約に基づく債務不履行の責任を負わないものとします。なお、当社は、本著作物のうち歌詞・楽曲のいずれか一方のみが使用された場合でも、その著作権使用料を支払うものとします。

  2. 会員は、前項に定める明細書の内容に疑義があるときは、当社に事前に通知したうえで、当社の営業時間内に、販売記録、伝票、商業帳簿等本件著作権の著作権使用料にかかる一切の書面または電磁的記録(以下「販売記録等」といいます。)を閲覧または謄写することができるものとします。

  3. 当社は、管理契約の有効期間中および管理契約終了後3 年間、販売記録等を適切に保管するものとします。

第12条(保留)

  1. 当社は、次の各号のいずれかの事由があると認める場合は、著作権使用料等の支払いを、必要な範囲および期間にわたり保留することができるものとします。

    1. 著作権使用料等の支払いを適切に行うために必要な事項を確定することができない場合、またはこれらの事項のいずれかに疑義のある場合

    2. 著作権の存否または帰属等に関して疑義が生じた場合

    3. 会員が第5 条に定める保証義務に違反した場合またはその疑義のある場合

    4. 会員より届け出のある連絡先に宛てた通知が連続して2 回以上到達しない場合

    5. その他、原規約もしくは本特約に違反した場合またはその疑義のある場合

  2. 当社は、前項の規定を適用し著作権使用料等の保留を行った場合は、会員に対し、その旨を通知するものとします。

第13条(報告)

当社は、管理契約の履行の状況に関して、会員から報告を求められた場合には、適切な期間内にこれに応じるものとします。

以上
制定:2022年8月8日
改定:2023年10月25日
改定:2023年11月29日